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婦人科ウィメンズセンター

凍結保存の手続きについて



凍結保存胚および保存延長手続きに関するご案内

胚凍結保存期限は採卵日から1年間です。
  • 1年を超える保存は、毎年更新手続きが必要です。
  • 凍結保存してある胚を破棄したい場合にも手続きが必要です。
依頼書は下記より印刷して、必要事項をご記入の上、病院までご持参下さい。

凍結保存の継続を希望される方へ

ご来院いただき、受付にて依頼書の提出と1年間の延長保存料金のお支払いをお願いしております。
手続きは採卵を行った月の1ヶ月間の間に行ってください。
<例>
令和2年4月1日が採卵日の方は、令和3年4月1日〜30日の間に保存の継続手続きを行ってください。それ以降も継続を希望される場合は、1年毎の4月中に手続きが必要です。
ホームページをご利用できない場合は、ウィメンズセンターにて申請書をお渡ししております。
1年間の胚凍結保存の延長料金について
保険適応の場合3500点(3割負担で10,500円 / 1年間)です。
ただし、凍結日から3年間が保険適応です。4年目以降の延⻑保存を希望される場合は、自費(22,000円 / 1年間)となります。
現金またはクレジットカードでのお支払いが可能です。

凍結保存の継続を希望されない方へ

依頼書は下記よりプリントアウトして病院までご持参又はご郵送下さい。
保存期間を過ぎた場合で廃棄希望の場合、1年間の保存料金が発生しますのでご注意下さい。(更新期限内でお手続きして頂いた場合は、料金は発生しません。)
保存期限が経過後、破棄させていただきます。
廃棄依頼書の記載について
下記より、凍結胚破棄申請書を印刷していただき、必要事項をご記入ください。ホームページをご利用できない場合は、婦人科外来にて申請書をお渡ししております。

注意事項

  • 当院からの更新の通知義務はございません。ご自身で把握していただき、期限日までに必要な手続きをお済ませください。
  • 必ずご本人が直筆で記入・捺印してください。
  • 遠方のため来院が困難な場合や、期限日までに来院手続きができない場合はご相談ください。
  • 確認のため、当院からご連絡させていただく場合もありますのでご了承ください。
  • 期限日経過後、各手続きがない場合は、同意書の内容に従い、破棄させていただくことがあります。すでに破棄されている場合の異議申し立ては一切受け付けません。
  • 2回以上の採卵の凍結胚がある場合は1番古い日付の採卵日を期限とし年に1回の手続きで保存を継続可能とします。
  • 凍結胚は、離婚された場合、またはご夫婦のどちらかが死亡された場合、保存の継続はできません。

精子凍結保存期限終了および保存継続手続きに関するご案内

精子凍結保存期限は凍結日から1年間です。
  • 1年を超える保存は、毎年更新手続きが必要です。
  • 凍結保存してある精子を破棄したい場合にも手続きが必要です。
依頼書は下記より印刷して、必要事項をご記入の上、病院までご持参下さい。

凍結保存の継続を希望される方へ

ご来院いただき、受付にて依頼書の提出と1年間の延長保存料金のお支払いをお願いしております。手続きは凍結を行った月の1ヶ月間の間に行ってください。
<例>
令和2年4月1日が凍結日の方は、令和3年4月1日〜30日の間に保存の継続手続きを行ってください。それ以降も継続を希望される場合は、1年毎の4月中に手続きが必要です。
ホームページをご利用できない場合は、ウィメンズセンターにて申請書をお渡ししております。
1年間の精子凍結保存の延長料金について
保険適応の場合 3500点(3割負担で 10,500円 / 1年間)です。
ただし、凍結日から3年間が保険適応です。4年目以降の延⻑保存を希望される場合 は、自費(22,000円 / 1年間)となります。
現金またはクレジットカードでのお支払いが可能です。

凍結保存の継続を希望されない方へ

依頼書は下記よりプリントアウトして病院までご持参又はご郵送下さい。
保存期間を過ぎた場合で廃棄希望の場合、1年間の保存料金が発生しますのでご注意下さい。(更新期限内でお手続きして頂いた場合は、料金は発生しません。)
保存期限が経過後、破棄させていただきます。
廃棄依頼書の記載について
下記より、凍結精子破棄申請書を印刷していただき、必要事項をご記入ください。ホームページをご利用できない場合は、婦人科外来にて申請書をお渡ししております。

注意事項

  • 当院からの更新の通知義務はございません。ご自身で把握していただき、期限日までに必要な手続きをお済ませください。
  • 必ずご本人が直筆で記入・捺印してください。
  • 遠方のため来院が困難な場合や、期限日までに来院手続きができない場合はご相談ください。
  • 確認のため、当院からご連絡させていただく場合もありますのでご了承ください。
  • 期限日経過後、各手続きがない場合は、同意書の内容に従い、破棄させていただくことがあります。すでに破棄されている場合の異議申し立ては一切受け付けません。
  • 2回以上の凍結精子がある場合は1番古い日付の凍結日を期限とし年に1回の手続きで保存を継続可能とします。
  • 凍結精子は、離婚された場合、凍結保存精子の所有権は夫に帰属します。

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