初診時における特定療養費が変わります

2020年2月1日 掲載、3月27日 更新

 

上手な医療のかかり方について 

- 初診時における特定療養費が変わります -

 

 厚生労働省は、「初期の治療は地域の開業医や診療所等で、高度・専門的な治療は病院で」と、医療機関がそれぞれの役割に応じて機能を分担する制度を推進しています。 こうした役割分担をより一層強めるために、200床以上の病院において開業医からの紹介状なしに初診で受診した患者さんには、初診料以外に各病院で定めた特定療養費初診料をいただく制度があります。

 この制度により、患者さんが「かかりつけ医」からの紹介状を持って市民病院を受診した際には、特定療養費初診料は必要ありません。

 そのため、皆さんにはまず、「かかりつけ医」として身近な開業医さんを見付けていただくことをおすすめします。もし、「近所に開業医さんがいない」「かかり方がわからない」など、不安のある人は、病院スタッフがお手伝いさせていただきますので、主治医や患者サポートセンター(市民病院1階の総合案内横)にご相談ください。

 

※特定療養費初診料につきましては、4月1日(水)から、次のとおりに金額を変更しますので、よろしくお願いします。

変更前 1,100円(税込)
変更後 3,300円(税込)

 

常滑市民病院院長 深田伸二

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA