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障害者の任免状況について、障害者の雇用の促進等に関する法律(第四十条2項)で公表する事が義務付けられて
います。

当該法律に基づき、令和5年6月1日時点の当院の障害者任免状況を公表いたします。
なお、障がい者の種類・程度の区分ごとの⼈数等については、特定の者が障がい者であることや障がいの程度等が推認されるおそ れがあるため、非公表とします。

1 法定雇用障がい者数の算定の基礎となる職員の数 313.5人
2 障がい者である職員の数 10人
3 実雇用率 3.19%
4 法定雇用率 2.6%
5 法定雇用障がい者数を達成するために採用しなければならない障がい者の数※1 0人

※1 「1 法定雇⽤障がい者数の算定の基礎となる職員の数」に法定雇⽤率を乗じた数(1⼈未満の端数切り捨て)から「2 障がい 者である職員の数 」を控除した数。ただし、0を下回る場合は0となります。